大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

盛岡地方裁判所 昭和45年(行ウ)1号 判決

岩手県水沢市寺小路二番地

原告

千葉勝雄

右訴訟代理人弁護士

松本昌道

尾崎正吾

佐藤義行

同県同市字新小路三三番地

被告

水沢税務署長

安達秀一

右指定代理人

大森勇一

須藤哲郎

叶和夫

守木英男

馬場義継

加藤淳三

主文

一  被告が原告に対し昭和四三年一月三〇日付でなした所得税の更正処分および過少申告加算税、重加算税各賦課決定処分(ただし、異議決定、裁決によって一部取り消された後のもの)における総所得金額のうち、昭和三八年分は五七五万六、九三八円を、昭和三九年分は六〇七万七、三五七円を各超過する部分(賦課決定処分については右超過部分に対応する部分)をいずれも取り消す。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一当事者間に争いのない課税経過事実と当事者双方の申立

一  原告が昭和三七年度分ないし三九年度分の所得税につき各納税期に対し次の表の確定申告欄記載のとおり確定申告したところ、被告は昭和四三年一月三〇日付をもって同表更正処分等欄記載のとおり、右各年度の所得金額及び所得税額の更正処分並びに過少申告加算税、重加算税の賦課決定処分をした。

そこで原告がこれに対し異議の申立をしたところ、被告は昭和四三年七月六日付で次の表の異議決定欄記載のとおり決定した。

そこで原告が更に仙台国税局長に対し審査請求をしたところ、同局長は昭和四四年一〇月三一日付をもって、昭和三七、三八年度分については棄却、昭和三九年度分については、次の表の裁決欄に記載のとおり税額等を変更する裁決をした。

〈省略〉

二  右の事実は当事者間に争いがない。

原告は「被告のなした右更正処分(異議決定、裁決により一部取り消されたものを除く)につき確定申告の総所得金額、税額を超える部分、および過少申告加算税並びに重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、

被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めている。

第二総所得金額の内訳――被告の主張と原告の認否

一、

〈省略〉

二、争いのある事業所得について

(一)  被告の主張

1 被告は、原告の確定申告(青色)による事業所得金額が著しく過少と認められたので、調査したところ、原告は本件各年分の確定申告に当たり、各年分の売上金額、仕入金額、たな卸商品および必要経費の一部を除外して確定申告書を作成し、所得金額を過少に申告していることが判明した。そこで原告に右除外部分の取引にかかる帳簿書類の提示を求めたところ、原告は帳簿書類の記帳および保存がないと申立て、一部断片的な関係書類しか提出しなかったので、右売上金額等の全部を実額で把握することはできなかった。そこで被告は原告の取引銀行の預金(但し、架空名義のものもある)の預入れ、払戻し状況、取引先等の反面調査、原告の帳簿書類ならびに原告の申立て等に基づき、本件各年分の所得金額を推計し、本件更正処分をしたものである。

なお、被告は原告に右の売上除外等の事由があったので、昭和三七年分以降の以降の青色申告書提出の承認の取消処分をした。

2 右被告調査にもとずく原告の本件各年分の事業所得の内訳は次のとおりである。

〈省略〉

(二)  原告の認否

1. 認める。

2. 番号1‥‥ 争う。

番号2‥‥ もっと多額である(被告主張分を含み、且つそれより多い)。

番号3‥‥ 争う。

番号4‥‥ 争う。

番号5‥‥ もっと多額である(被告主張分を含み、且つそれより多い)。

番号6‥‥ 争う。

番号7‥‥ 認める。

番号8‥‥ 認める。

番号9‥‥ 認める。

番号10‥‥ 争う。

第三被告の主張

一  売上金額について

売上金額=売上入金額-期首売掛金残高+期末売掛金残高 の算式に頼った。(なお後記売上原価の計算に必要なので、便宜昭和四〇年分の売上金額についても主張する。)

(1)  昭和三七年分

〈省略〉

〈1〉 原告が東北銀行水沢支店に設けていた千葉幸造(架空人)名義の普通預金(口座番号一、九五二)に昭和三七年中に預入れられた金は総額二七、七〇七、八三一円であるが、そのうち別表(一)記載の計金一一、一三〇、七六八円は売上以外の預入れ額と認められるので、これを除外し、残額を売上入金額と認定した。

〈2〉 原告が、審査請求において仙台国税局協議官に提出した売掛金残高調に記載してある松岡担当分三七万四、三四〇円、浅川担当分二一六万四、〇三〇円および菊田担当分一四万五、〇七〇円に昭和三七年一二月二四日開店した釜石支店分として本人申立て、および商品送付高から認定した五〇万円の合計額である。

(2)  昭和三八年分

〈省略〉

〈1〉 原告が審査請求において仙台国税局協議官に提出した期末売掛金残高調によれば、本年末の残高は七〇五万二、六七五円で、その内訳は釜石支店分三一五万七、一七二円、水沢分三八九万五、五〇三円であるが、被告が調査した釜石支店分は六〇四万二、三八七円であるので、この金額と水沢分を合計し、これから外販員菊田セキに対する値引分一万七、七六〇円を差し引いた金額。

(3)  昭和三九年分

〈省略〉

〈1〉 原告が異議申立てにおいて被告に提出した損益計算書の売上金額は三一、四五八、八七九円であるが、東北銀行水沢支店の千葉幸造名義の普通預金口座一、九五二に振込まれた金二三〇、三六四円が計上されていなかったので加算し、なお原告は昭和三九年八月、東京都千代田区岩本町二-五-七株式会社滝野屋から五〇〇万円の仕入、及び水沢市寺小路七番地訴外小野寺和雄扱いで四七万円の仕入を行ない、これを公表帳簿に計上しないで、小野寺和雄と利益を折半する約束のもとに共同販売を行なった、その売上六〇五万七、三〇〇円のほか、右訴外小野寺和雄および北上市九年橋一丁目訴外石渡鉄信に対する卸売メモに記載されていた金額二六〇万九、三四〇円を加算した。

〈2〉 原告が審査請求において、被告に提出した期末売掛金残高調によれば、本年末の残高は八八三万八、二〇二円で、その内訳は釜石支店分三五六万五、七七七円、水沢分五二七万二、四二五円であるが、被告が調査した釜石支店の残高は七八二万九、二八二円であり、この調査額と水沢分を合計し、これから昭和三八年中に外販員菊田セキに対する値引分一万七、七六〇円及び貸倒として必要経費に算入した五〇万二、一八五円を差し引いた金額をもって期末売掛金とした。

(4)  昭和四〇年分

〈省略〉

〈1〉 原告が審査請求において、仙台国税局協議官に提出した期末売掛金残高調によれば、本年末の残高は一、六七四方一、一七八円で、その内訳は釜石支店分三七三万七、三五九円、水沢分一、三〇〇万三、八一九円であるが、被告が調査した釜石支店の残高は七三六万〇、五七五円で、この調査額と水沢分を合計し、これから昭和三八年中に外販員菊田セキに対する値引分一万七、七六〇円および貸倒として必要経費に算入した五〇万二、一八五円、昭和三九年中に貸倒として必要経費に算入した一〇三万四、〇九八円ならびに外販員松岡に対する値引二万五、〇〇〇円および同菊地テル子に対する値引二一万五、五七五円を差し引いた金額をもって期末売掛金とした。

二  仕入金額について

(1)  昭和三七年分

原告は公表しなかったが、被告は、原告が千葉幸造名義で東北銀行水沢支店に設けていた普通預金の払戻し状況を調査し、別表(三)番号1ないし5の払戻金合計金一三二万六、〇〇〇円を仕入資金にあてられたと認めた(但し、番号5の一一月二八日の払戻金は一〇〇万円であるが、その一〇〇万円は同日岐阜第一六銀行問屋町支店に送金されており、その後同年一二月七日同銀行同支店から五〇万円が振込送金されて戻っているので、差額五〇万円のみ仕入額と認定した。)右一三二万六、〇〇〇円を原告の記帳仕入額一、〇〇七万四、四二二円に加算し、昭和三七年分の仕入金額を一、一四〇万〇、四二二円と認定した。

(2)  昭和三八年分

〈1〉 東京都東神田二-八-九株式会社金子商店を調査した結果、原告は昭和三八年中に一六二万三、五〇〇円の仕入れをしこれを公表帳簿に計上していなかったので仕入金額に加算した。

〈2〉 別表(三)番号6ないし15の東北銀行水沢支店普通預金口座からの払戻し金を簿外仕入の資金にあてられたものと認定し、仕入金額に加算した。

〈3〉 決算書の仕入金額のうち東京都千代田区神田宮本町九番地株式会社スヂノの仕入金額中一二三万六、〇〇〇円が昭和三九年分に属するものと認められたので減算した。

〈4〉 以上〈1〉〈2〉の合計六〇九万九、一五〇円を原告の決算仕入金額一、一九四万七、三〇五円に加算し、〈3〉の金額一二三万六〇〇〇円を減算して、昭和三八年分の仕入金額を一、六八一万〇、四五五円と認定した。

(3)  昭和三九年分

〈1〉 前記一の(3)の〈1〉記載の株式会社滝野屋商店から五〇〇万円、小野寺和雄扱い四七万円の各仕入金額。なおこのうち滝野屋商店からの仕入代金五〇〇万円は、別表(三)番号25の四一〇万円と同日東北銀行水沢支店から借入れた金九〇万円をもってあてられている。

〈2〉 別表(三)番号16ないし32の東北銀行水沢支店普通預金口座からの払戻し金を簿外仕入の資金にあてられたものと認定し(但し、番号17の二月三日の払戻し金は一〇〇万円であるが、そのうち九〇万円が同年同月一二日同預金口座に入金されているので、差額一〇万円のみ仕入額と認定した)、仕入金額に加算した(但し、番号25は前〈1〉と共通につき除く)。

〈3〉 前記(2)の〈3〉記載の株式会社スヂノからの仕入金額一二三万六、〇〇〇円

〈4〉 東京都東神田二-八-九株式会社金子商店から昭和三九年中に一万二、〇〇〇円の仕入除外が認められ、さらに昭和三八年の簿外仕入のうち昭和三九年中に二万一、六〇〇円の返品があるので、この差額九、六〇〇円を仕入金額から除いた。

〈5〉 以上〈1〉ないし〈3〉の合計額一、二〇七万九、六五〇円を原告の決算仕入金額一、七〇二万八、六二一円に加算し、〈4〉の金九、六〇〇円を減算して、昭和三九年分の仕入金額を二、九〇九万八、六七一円と認定した。

(4)  昭和四〇年分

〈1〉 別地(三)番号33ないし45の合計額五八七万二、四五〇円

〈2〉 原告の仕入記帳額のうち、左の金額を架空仕入の計上と認め減算した。

東京アルプス 昭和四〇年一二月四日 一〇八万五、八〇〇円

〃一二月八日 一〇万五、五〇〇円

高木 〃一一月三日 三三万〇、二六〇円

〃一一月七日 四二万五、〇二〇円

佐々木 〃一一月七日 二一万八、二二〇円

計   二一六万四、八〇〇円

〈3〉 昭和四〇年分仕入金額は原告の決算仕入金額二、三六八万五、四六八円に〈1〉の仕入認定額五八七万二、四五〇円を加え、その合計額から〈2〉の架空仕入計上額二一六万四、八〇〇円を減じ二、七三九万三、一一八円と認定した。

三、売上原価について

(1)  一般に売上原価は次の算式により計算される。

売上原価=期首商品たな卸高+仕入金額-期末商品たな卸高

しかし、原告の本件各年分の決算書に計上している期末商品たな卸高は一部除外して作成されており、被告はその正確な実額を補捉できなかった。そこで、原告の決算書の昭和三七年一月一日のたな卸高および原告が仙台国税局協議官の審査請求についての調査の過程で提出した昭和四〇年一二月三一日のたな卸メモを正確なものと認め、これを基礎に、便宜昭和三七年一月一日から昭和四〇年一二月三一日までの四年間の売上原価率(売上原価/売上金額以下これを平均売上原価率という)を求め、各年分の売上金額に右売上原価率を乗じて各年分の売上原価を認定した。

(2)  ただし、原告の売上金額中には原価率の高い共同販売売上および卸売上が含まれているのでこれを区別して計算し、その他の一般販売分について計算したところ、右四年分の平均売上原価率は五一・五六パーセントであった。

なお共同販売分および卸売分の売上原価の計算は次のとおりである。

〈1〉 共同販売分の売上原価五四七万円

前記二の(3)の〈1〉の五四七万円で実額である。

〈2〉 卸売上の売上原価四三七万九、七六六円

原告の申立てる卸売の差益率五パーセントから原価率を九五パーセント(100%-5%)と認定し売上原価を次のとおり計算した。

売上金額 原価率 売上原価

昭和39年分 2,609,340円×95%=2,478,873円

昭和40年分 2,000,940円×95%=1,900,893円

計 4,610,280円×95%=4,379,766円

(3)  結局本件各年分の売上原価の計算は次のとおり、一般売上については売上金額に前記平均原価率五一・五六パーセントを乗じて算出した金額を、共同販売については実額を、卸売上については卸売上金額に原価率九五パーセントを乗じて算出した金額の合計額をもって売上原価とした。

〈省略〉

四  経費について

別表(四)のとおり

このうち番号25の繰延資産の償却は次の権利金償却費を計上したものである。

〈1〉  一関市中央通白士通から水沢市寺小路所在建物を賃借するに際し昭和三八年五月に支払った権利金二〇万円の減価償却費

〈省略〉… 昭和三八年分

〈省略〉… 昭和三九年分

〈2〉  釜石市浜町栗橋長蔵から同市浜町所在不動産を賃借するに際し支払った権利金三〇万円の減価償却費

〈省略〉… 昭和三九年分

五  資産負債増減法による事業所得の検算について

被告の原告の事業所得の認定が相当なことは、別に資産負債増減法、すなわち原告の昭和四〇年一二月三一日における資産・負債の保有高と昭和三七年一月一日における資産・負債の保有高を比較し、右期間内に取得した純資産の増加額から事業所得の計算をしてみることによっても確かめられる。

その計算は別表(五)のとおりである。すなわち昭和三七年ないし昭和四〇年の原告の事業所得は金三、一八〇万五、六五八円と計算される。

これに対し、被告が主張しているこの期間の事業所得は、二、八六三万七、一二八円であり、右金額以下である。因みに前記資産負債増減法による事業所得の計算には原告が支出した簿外店主貸の支出額(簿外預金等から支出した使途不明の金額)は含まれていない。

第四原告の主張(認否と反論)

一  売上金額について

被告の主張は、そのうち(1)の表の番号2、3、(2)の表の番号1、2、(3)の表の番号1、(4)の表の番号1は認めるが、その余は争う。

昭和三七年分の売上入金額について、被告は、原告の簿外預金への預入れ総額から明らかに売上でないもののみを控除し、残りが全部売上であるとしている((1)の〈1〉参照)。しかし、これは明らかに不当である。それでは単なる現金等の出入自体が売上とされてしまうからである。例えば、仕入決済資金として預金を引出しておいたものが過分となり再入金される場合も当然考えられ、又現に存在する(例えば乙第一四号証の千葉幸造名義の普通預金入金が同じ日に二回あり、〆後とされている入金が概ねこれにあたる)わけであるが、これらの考慮を全く欠く点で不合理であり、そのような推計そのものが不当である。また一度岩手銀行の預金から引出し同日に東北銀行に振替入金したものなど被告の計算では売上が二重に計算されてしまう。

次に、昭和三八年以後の各年度の期末売掛金残高について、被告は、原告提出の数字を水沢分と釜石分に二分し(ただし、その区分の根拠ないし基準は知らない)、別に調査によって明らかになった釜石分を右水沢分に加えることによって計算している。しかし、右調査によって明らかになった釜石分というのは、原告方一事務員の記帳した売掛合計日記帳の記載が根拠になったとみられるところ、この帳簿の記帳開始時における繰越高四二七万九、三九九円が如何なる数字をしるしたのか原告にも分らず、正体不明である。すなわち、原告は昭和三七年一二月末に義弟影山詮に対して卸をし、同人は昭和三八年一月から釜石方面で独立して販売を開始したが思わしくなく、同年九月一日から同人を原告の従業員として使用することにした。そこでそれまで同人が有していた在庫品を引取り、売掛残金も引継ぎ、以後は原告の売掛金として回収したのであるが、原告が引継いだのは、右帳簿に記載されているような多額のものではなかったのである。

二  仕入金額について

被告主張金額はいずれも認めるが、それ以外にも仕入金額を加算すべきである。

前項で原告は被告が昭和三七年分の売上入金額の認定に際し、簿外預金への入金を明白に売上でないものを除き即売上と見たことの不合理を指摘したが、出金については、今度は明白に仕入れとみうるもののみを仕入とみる扱いをしている。入金が原則的に売上だというなら、出金は原則的に仕入又は経費に充てられたとみなければ権衝を失するであろう。

とくに次のものは明らかに仕入金額に加算さるべきもので仕入金額の計上漏れの一部である。

1  東北銀行簿外普通預金の払出金中、原告が仕入先外交員に対し、同人らに支払すべき買掛金を現金交付に代えて、原告において同銀行の普通預金払出請求書に金額を書き込み、記名捺印して同人らに右請求書を交付し、同人らが同銀行に直接行って払出を受ける等の方法により支払をしていたことにより仕入決済金額が明らかとなったもの。

〈省略〉

2  東北銀行又は岩手銀行より預金払出ないし送金の事実があり、いわゆる出張仕入をなしたと認められるものは次のとおり。これらはこれに符号する領収証等が発見されたものがある。又、このうちすでにOKチェックにしたものは大体被告において認容済のあるいは原告の公表帳簿に記載された部分がある。

〈省略〉

3  決済方法は必ずしも明らかでないが、右1、2以外で仕入仕切書、納品書があり、仕入したと認められるもの。

〈省略〉

4  東北銀行の預金の払出金額に端数がついており、領収証、送金控等直接仕入代金と結びつく証拠はないが、他に払戻する理由もないから仕入代金と認められるもの。

(1) 昭和三八年分

〈省略〉

(2) 昭和三九年分

〈省略〉

(3) 昭和四〇年分

〈省略〉

5  種々の関係から仕入があったものと認められ、かつ、仕入額が概算で求められるもの。

〈省略〉

三  売上原価について

被告の主張(1)は、そのうち平均売上原価率算定の基礎になった昭和三七年一月一日と昭和四〇年一二月三一日のたな卸高は正確なものでないので、これを正確であるとする被告の主張を争い、他は認める。(2)は、そのうち、卸売上、共同売上の差益率については争わないが、その余は否認する。(3)は争う。

原告の売上形態は卸、共同売上、月賦販売の三つに限られるのでなく、もともと原告は洋品販売の小売業を営んでいたところ、昭和三七年ごろから割賦販売業を併存して事業拡張をしたのであって、その後も引続き小売部門は存在した。右小売部門の差益率はせいぜい紳士部三二・五パーセント、婦人部二五パーセントに過ぎない。被告の計算はまずもってこうした原告の経営実体を全く顧慮せず、売上は卸、共同売上を除くとすべて月賦販売である如くに計算されている点に重大な誤りがある。のみならず、その月賦販売とても差益率はせいぜい四七・五パーセントであり、被告が主張する如き小売、月賦販売部門を総合して四九パーセントの通算差益率等およそ世の中にあり得るものでない。

四  経費について

被告主張の経費は認める。しかし、それにとどまらないのであり、少くとも次の経費を加算すべきである。

1  釜石営業所配置マスターラインの償却費

取得価額は八六万八、一八三円で耐用年数は六年(残存価額一割)である。次の計算により各年償却費を計算する。

昭和三七年分 一万〇、八三五円(一カ月分)

同 三八年以降 一三万〇、二二七円

2  権利金償却費

一関市中央通白土通から水沢市寺小路所在の建物を賃借するに際し昭和三八年五月六日支払った権利金三一万〇、三〇〇円の減価償却費。被告はこれについて支払った権利金を二〇万円として繰延資産の償却をしており、償却費不足である。

一一万〇、三〇〇円×六〇分の一二=二万二、〇六〇円(年間)

昭和三七年分 一万一、七八六円(七カ月分)

昭和三八年以降 二万二、〇六〇円

3  ペンキ代

昭和三八年三月四日菅原ペンキ塗装修繕費支払 三万二、八〇〇円

同 年八月一日同右 一七万円

4  従業員志村貞雄に対する一時金の支払

昭和四〇年二月一一日 二〇万円

五  資産増減法による事業所得の計算について

1  原告は、従来の調査、異議、審査請求の各段階において、被告主張の如き理由をもって課税根拠の説明をうけたことはなく全く新たな主張であって、原告に防禦の機会が全くなかったものでまず右主張自体却下されるべきものである。

仮にしからずとしても、所得税の課税は各年分毎に課せらるべきが当然であって、被告の如き四年間の期首期末を比較したとしても各年分の所得を個々に確定ないし認定することは到底できない。

2  別表(五)の昭和三七年一月一日現在の資産負債については、争う。すなわち、右のうち簿外預金を除いた科目は原告が申告したとおりの数字であることは認めるが、この時点では原告の帳簿自体不完全であるほか、売掛金、商品等も当然過少に申告していたものであり、それを知りながら、期首について被告に都合のいい部分のみ利用して主張していることに外ならない。

次に昭和四〇年一二月三一日現在の資産負債のうち、簿外預金、売掛金、商品、土地、建物、器具備品、店主貸、譲渡損手形割引料、受取利息以外の科目については原告が申告した金額であることは認める。

第五証拠関係

一  原告提出の書証

甲一ないし三号証、四号証の一、同号証の二の一、二、五号証の一ないし三七、六、七号証の各一ないし二一、八号証の一ないし一二、九号証の一ないし二九、一〇ないし一五号証、一六号証の一、二、一七ないし二〇号証の各一ないし三、二一ないし二八号証、二九号証の一ないし四、同号証の一ないし八、三〇号証、三一号証の一、二、三二ないし三七号証、三八号証の一、二、同号証の〇ないし三二、三九号証の一ないし三、同号証の一ないし一〇、四〇ないし四三号証、四四号証の一ないし六、四五ないし四九号証(被告は右一七ないし二〇号証の各一ないし三、二一ないし二三号証、二六、二七号証、二九号証の一ないし四及び一ないし八、三〇号証、三六、三七号証、三八号証の一、二及び〇ないし三二、三九号証の一ないし三及び一ないし一〇、四〇ないし四三号証の成立を認め、その余の成立を不知とした。)

二、被告提出の書証

乙一ないし四号証、五号証の一、二、六ないし二〇号証、二一、二二号証の各一、二、二三ないし二七号証、二八、二九号証の各一、二、三〇ないし五六号証、五七号証の一、二、五八ないし八一号証、八二号証の一ないし三、八三ないし一〇五号証、一〇六号証の一、二、一〇七ないし一一三号証、一一四号証の一、二、一一五ないし一二六号証、一二七号証の一、二、一二八号証、一二九号証の一、二、一三〇ないし一三七号証、一三八号証の一ないし三、一三九ないし一五九号証、一六〇号証の一、二、一六一ないし一六九号証、一七〇号証の一、二、一七一ないし一七三号証、一七四号証の一ないし六、一七五号証の一、二、一七六号証の一ないし八、一七七号証の一ないし九、一七八号証の一ないし五、一七九号証、一八〇号証の一、二、一八一号証の一ないし三、一八二号証の一、二、一八三号証の一ないし四、一八四号証の一、二、一八五号証の一ないし一一、一八六号証の一、二、一八七ないし一八九号証、一九〇号証の一ないし五(原告は右一号証、六、七号証、一七一号証、一七三号証、一七五号証の一、二、一七七号証の一ないし九、一七八号証の一ないし五、一七九号証、一八〇号証の一、二、一八二号証の二、一八三号証の一ないし四、一八四号証の一、二、一八五号証の一ないし一一、一八八号証、一九〇号証の一、二の成立は不知とし、その余の成立を認めた。)

三  原告は証人及川嘉平、小原満、影山詮、馬場盛家、小笠原正一郎の各証言及び原告本人尋問(一、二回)の結果を、被告は証人津島豊(一、二回)、山田信雄 一、二回)の各証言を、それぞれ援用した。

理由

一  昭和三七年度ないし三九年度分の原告の所得税につき、原告主張の内容の確定申告に対し被告が原告主張のような更正処分、ついでその異議申立に対しその主張のような異議決定、仙台国税局長に対する審査請求に対し同局長が原告主張のような裁決をなしたことは当事者間に争いがない。しかし、原告は本訴において被告の右更正処分を争うのであるが、実質的な争点は被告の原告の右各年度の営業所得の認定の適否にある。

二  さて原告が右年度内個人名義で洋服類の販売業を営み、水沢、釜石両市内に店舗を有し、紳士服婦人服等の卸売小売等を主としていたこと、原告のなした右各年度の確定申告がいわゆる過少申告で、申告されたもののほかにも売上金額、仕入金額、たな卸商品等があったこと、しかし帳簿類が不備のためこれらを実額で把握することは不可能であること、これらは当事者間に争いがない。そこでこの間の営業取得の算出はいずれにしても推計によるほかはない。このこと自体は原告も自認するところである。そこで被告の推計方法にそって以下その当否を検討する。

三  売上金額について

売上金額は(売上入金額-期首売掛金残高+期末売掛金残高)なる算式によって算出される。

(1)  昭和三七年分

1  被告認定の売上入金額は一八、四九一、〇四〇円であるが、このうち一、九一三、九七七円までは原告も認める。争いがあるのはもっぱら被告が原告の東北銀行水沢支店普通預金口座(千葉幸造名義)の入金から認定した分である。それが架空人名義の口座で原告がこれを公表取引外の取引に使用していたことは原告の自日するところである。

ところで、成立に争いのない乙第一四号証(預金元帳)によれば、昭和三七年中にこの口座に新規に入金された金員は総額二七、七〇七、八三一円であるところ、被告はこのうち、原告提出の全資料とつき合わせてそれが売上金でないことが判明するもの(別表(一)参照)を除き、他を皆申告外の売上入金額の一部と推定した。原告は、そうすると残りの入金が全部正体不明のまま売上入金額にされてしまうから不合理であると主張する。成程その中には本当は売上入金外からの入金であるが、証拠が残っていないために売上入金とみられてしまったものが混じっているかもしれない。しかし、もともと右預金口座が原告の所得隠しに使われていたものであったとすれば、その全部を明確に(それが売上入金内のものであるか外のものであるか)仕分けすることが出来ない以上、右の如き推定もやむを得ないこととして是認するほかはない。原告はすくなくとも同日に入金が二回あったもの、同日に他の預金口座から同額の引出しのあったもの等は売上入金額外のものであると主張するが、単にそうした外形的事実のみから短絡的にそうした推定をすることも困難である。

結局被告の売上入金額の認定は相当と認められる。

2  成立に争いのない乙第二号証、同第一七四号証の二によれば原告の昭和三六年分の所得申告(青色)によれば原告の昭和三六年の期末売掛金残高は一、二六六、四三四円である。そうして、別にそれが誤りであったと思わせる証拠はないから、被告がこの金額をもって昭和三七年の期首売掛金残高とみたのは正当である。

3  期末売掛金残高が三、一八三、四四〇円であることは、原告もあきらかにこれを争わない。

4  そうすると、この年の原告の売上金額は二〇、四〇八、〇四六円と算出される。

(2)  昭和三八年ないし昭和四〇年分

1  この間各年の売上入金額は当事者間に争いがない。

2  成立に争いがない甲第三〇号証、乙第一七二号証、同第一七六号証の四、証人津島豊の証言(第二回)から成立を認める乙第一七三号証、証人津島豊(一、二回)、同馬場盛家の各証言と原告本人尋問結果(一、二回)の一部によれば、この間の期首売掛金については売掛帳等の帳簿類の保存がないため、被告もその勘定を明らかにし得ずにいたが、原告が手持ちの残存資料をもとに独自に右各年の売掛金残高を調査し、その結果を各人別明細とともに審査請求の段階に仙台国税局協議官に提出した、それによれば各年度末の売掛金残高は昭和三八年が七〇五万二、六七五円、三九年が八八三万八、二〇二円、四〇年が一、六七四万一、一七八円であるが、右提出資料のみからはこのうちいくらが釜石店関係でいくらが水沢関係かの仕分けは明らかでない、そこで協議官津島豊が原告の出頭を求め右明細表の各人毎にその仕分け作業をしたところ、右昭和三八年七〇五万二、六七五円中三一五万七、一七二円が釜石分、残り三八九万五、五〇三円が水沢分、昭和三九年八八三万八、二〇二円中三五六万五、七七七円が釜石分、残り五二七万二、四二五円が水沢分、昭和四〇年一、六七四万一、一七八円中三七三万七、三五九円が釜石分、残り一、三〇〇万三、八一九円が水沢分となったこと、他方成立に争いのない甲第二九号証の一ないし四、一ないし八、弁論の全趣旨から真正に成立したと認める乙第一七一号証、証人小原満、同影山詮、同津島豊(一、二回)の各証言、証人山田信雄の証言とこれによって成立を認める乙第一七九号証によれば、別に被告が昭和四二年一一月ころ原告方で在庫品の現物調査を行なった際に発見した昭和三八年九月一日以後の釜石関係の売上と集金状況を記録した帳簿がある、その冒頭の三八年九月一日欄貸高残・差引残高四二七万九、三九九円の記載は、昭和三七年一二月下旬以降歩合制の半独立的立場で釜石関係の商いをしていた影山詮が昭和三八年九月一日から名実共に原告の従業員に復帰した際に原告が同人から引継いだ売掛金を意味し、右金額は原告の言うとおりを経理担当の小原満が記載したもの、その後の各日毎の記載はその後はがき等で釜石から報告の入る都度右小原が記帳したものであるが、その帳簿によれば昭和三八年ないし四〇年各年度末の売掛金残高が(冒頭の四二七万九、三九九円を含め)昭和三八年六〇四万二、三八七円、昭和三九年七八二万九、二八二円、昭和四〇年七三六万〇、五七五円であること、そこで被告はこの分と前記原告提出資料からの仕分けにかかる水沢分を合計し、それを原告の各年末の売掛金残とみたことが認められる。

右認定によれば、被告の右売掛金残額の認定は相当である。

原告は原告が審査請求の前に提出した資料の売掛金残高が売掛金残高のすべてであり、それを釜石関係と水沢関係に仕分けしたことはなく、昭和三八年九月一日以後の釜石関係の勘定を記載した甲第二九号証の一ないし四、一ないし八は、同日後の取引経過の記帳はともかく、冒頭の四二七万、九、三九九円の差引残高の数字は根拠のないものであると主張し、原告本人の供述がその趣旨である。また証人影山詮も右四二七万九、三九九円は根拠がなく、せいぜいその当時の売掛残高は一五〇万円程度であったと述べる。しかし、これらの供述は前掲他の証拠その他本件弁論の全趣旨と対比し採用しない。因みに右四二七万九、三九九円の数字にしても、その後の釜石店の売掛残金の発生状況との対比からみて決して異常ではない。また原告本人は釜石店の営業規模は水沢店より小さいのに右認定の結果では売掛金残高が釜石店の方が大きくなってしまうというが、必ずしもそうではないし、原告提出の売掛金残高を調べた資料は、原告が手残り資料から貸倒を認めてほしいという趣旨で出したものである(乙第一七六号証の四、原告本人第二回)から、必ずしも原告の全取引を反映したものとは解し難く、特に前認定を妨げる理由とはならない。その他本件全証拠によるも右認定の結論をくつがえし得ない。

そうすると、被告が右認定の各年末の売掛金残高額を基礎に、それから貸倒として必要経費に算入した金額等を差引いて各期末売掛金残高を算出したのは正当と認められる。

3  期首売掛金残高は原則として前年度の期末売掛金残高と一致すべきものである。従って被告が前年分の期末売掛金残高を基礎に、それから貸倒として必要経費に算入した金額等を差引いて各期首掛金残高を算出したのは正当である。

4  そうするとこの間各年の原告の売上金額は昭和三八年二八、八〇五、七二五円、昭和三九年四三、五一九、七〇〇円、昭和四〇年四六、一八五、三三〇円と算出される。

四  仕入金額について

1  昭和三七年から四〇年までの各年について被告主張の仕入金額が存することは当事者間に争いがない。その明細に関する被告の主張も原告の明かに争わないところである。

2  問題はむしろそのほかにも仕入金額として計上すべきものがあるか否かである。原告は簿外預金からの払出を即仕入のためと推定すべきだと言うが、採るを得ない。

但し、特に反証もないから原告本人尋問(一、二回)の結果及びこれと弁論の全趣旨によって成立を認める甲第一ないし第三号証、同第四号証の一、同第四号証の二の一、二、同第五号証の一ないし三七、同第六号証の一ないし二一、同第七号証の一ないし二一、同第八号証の一ないし一二、同第九号証の一ないし二九、同第一〇ないし第一二号証、同第一五号証並びに成立に争いのない乙第一七号証から原告主張中次のものは仕入金額に計上する。原告主張のその余のものはこれを仕入とみるだけの証拠がない(例えば単に払戻金に端数があるというだけで仕入れのためと推測することも困難である。)。

〈省略〉

3  以上により仕入金額は昭和三七年分一一、四〇〇、四二二円、昭和三八年分一六、八一〇、四五五円、昭和三九年分二九、〇九八、六七一円、昭和四〇年分三三、三九六、二〇三円と認められる。

五  売上原価について

(一)  売上原価が(売上原価=期首商品たな卸高+仕入金額-期末商品たな卸高)なる算式で計算されることは会計法則であるが、本件においては各年毎の期首商品たな卸高、期末商品たな卸高の実額が明らかでない(争いのない事実)。そこで被告は昭和三七年一月一日現在のたな卸高と昭和四〇年一二月末日現在のたな卸高と既に明らかになった四年間の仕入金額の総額から右四年分の売上原価の総額をまず求め、その総売上金額に対する比をとって右四年間の平均売上原価率を得、それを用いて各年の売上原価を推計するという手法を用いている。各年毎の捕捉できない以上かかる推計方法をとるのもやむを得ないことである。

1  昭和四〇年一二月の期末商品たな卸高の認定

成立に争いのない甲第三八号証の一、二、〇ないし三二、同第三九号証の一ないし三、一ないし一〇、乙第一〇号証、証人津島豊の証言(一、二回)とこれによって成立を認める乙第一七三号証、証人馬場盛家の証言によれば、原告は確定申告(乙第一〇号証)では期末商品たな卸高を五七五万五、三五七円として申告していたが、審査請求に対する調査の過程で被告は原告の従業員及川嘉平が昭和四〇年末実際にたな卸を行なった際に作成した二種類のメモを発見した、その一方は一枚一枚ナンバーリングで枚数の表記されたもので「40.12.31現在在庫調書 ¥5,755,357」なる記載メモ(甲三八号証〇)もある、他方はナンバーのうたれていない一〇枚のメモでこれをトータルすると四八七万五、六二〇円になるが、この数字の記載されたメモはない(甲第三九号証一〇末尾の「(4,874,620)後で計算」の記載は後日書きこまれたものである。かえって「6,510,895-」なる数字の書きこまれたメモ(甲第三九号証六)がある)、被告はこの二組のメモを検討し前者を確定申告に対応する分、後者を申告外の分と判断し、原告の昭和四〇年一二月末の商品たな卸高を一、〇六三万〇、九七七円と認定した、以上の事実が認められる。当裁判所も前掲証拠を本件弁論の全趣旨のもとに吟味し、被告の判断を正当なものと認める。

証人及川嘉平の証言とこれによって成立を認める甲第二八号証並びに原告本人尋問(第一回)の結果は原告が昭和四〇年分の期末商品たな卸高を過少申告したことは認めるが、正しい数字は前記甲第三九号証六記載の六五一万〇、八九五円であり、甲第三九号証の一ないし一〇(申告外メモ)の記載のなかにはナンバーのうたれたメモに転記される等して申告分と重複している部分があるとの趣旨であるが、甲第三八号証の〇ないし三二との対比においてみる限りかかる痕跡なく、原告がその後昭和四一年法人成りした後にした申告でも相当大巾にたな卸高を過少申告していた形跡が本件証拠上うかがわれる(証人山田信雄の証言(第一回)とこれによって成立を認める乙第一七七号証の一ないし九、同第一七八号証の一ないし五、同第一七九号証)ことなど、本件弁論の全趣旨に対比し、措信しえない。他に右認定を妨げるに足る証拠はない。

2  昭和三七年一月の期首商品たな卸高の認定

成立に争いのない乙第二号証、同第一七四号証の二によれば、原告が昭和三六年分の確定申告(青色)において同年の期末商品たな卸高を一九一万四、六二〇円と申告したことがあきらかである。被告はこれをそのままとって昭和三七年一月期首の商品たな卸高としている。

しかし、昭和三七年以後の原告の期末商品たな卸高の申告がいずれも過少申告であったことを被告も認めるのであるから、昭和三六年のそれがそうでないとする根拠に乏しい。被告は原告の売上金額の伸びが昭和三七年以後急激に上昇したことを挙げるが、それのみでは薄弱である。そこで昭和三六年分もおよそ一〇〇万円位は過少申告であったとする原告本人尋問(第一回)の結果を採用し、昭和三七年期首のたな卸高を二九一万四、六二〇円と推定するのが相当である。

3  昭和三七年乃至昭和四〇年の原告の販売形態には卸販売、共同販売、小売販売、月賦販売の四つがあった(原告本人尋問結果)。そのそれぞれについて原価率が異ることが予想されるから、この四つは能う限り区別して扱かうのが相当であろう。

共同販売(その売上入金額は別表(二)番号8のとおり)に関する売上原価(実額)が被告主張の金五四七万円であることは原告も明らかにこれを争わない(昭和五三年一一月九日付原告準備書面参照)。

卸販売(その売上入金額は別表(二)番号9のとおり)に関する売上原価を被告主張どおり昭和三九年分二四七万八、八七三円、昭和四〇年分一九〇万〇、八〇三円と推定してよいことも原告の明らかに争わないところである(前記原告準備書面参照)。

しかし、小売および月賦別に売上原価ないしは売上原価率を算出することは、本件証拠上被告の手法によっても他の方法によっても不可能である。たとえ原告の言うように外販員に対する手数料から外売分の売上入金額を逆推知しても、仕入金額、期末商品たな卸高等について小売、月賦の別を仕分けする仕方がないからである。そこで原告はすでにこの点において被告の手法は破たんせざるを得ないと主張するが、本件弁論の全趣旨からして窺われる原告の営業において右二つの販売方式の占める割合(例えば昭和三六年度の青色申告決算書(成立に争いない乙第二号証)には、月賦販売が約四割としるされているが、原告本人によると昭和三七年もこれとあまり変らず、以後月賦販売が漸次伸びていったという)、原価率の格差の度合(例えば原告本人によると月賦の時は普通の小売価格より一割ないし一割五分位高く売っていたという)等にかんがみると、この二つを一緒に計算しても大きな不合理をもたらすとは解しがたいから、被告の手法はなお合理的な推計の内にあると解する。

4  卸、共同販売を除くその余の分について被告の手法に従い各年の売上原価を計算すると、まず昭和三七年乃至四〇年四年間の売上原価の総額が、

2,914,620+(90,705,751-9,849,766)-10,630,977=73,139,628

昭37期首 仕入合計 卸・共同販売分 昭40期末

金七三、一三九、六二八円となり、平均売上原価率は、

73,139,628÷(138,918,801-10,667,580)=0・5702

総売上原価 総売上金額 卸・共同販売分

五七・〇二パーセントとなるから、これを用いて各年の売上原価を計算すると次のとおりとなる。

〈省略〉

ところで原告が右一般売上中には性質の異る月販売上と小売売上が混在しているから、これをいっしょくたに扱かうのは相当でないと主張していること先にも一言したとおりである。そうして原告本人は当法廷において月販売上の差益率は四七・五パーセント位までみてもよいが、小売部門の差益率はせいぜい三〇パーセント(厳密に言えば紳士服部は三二・五パーセント、婦人服部は二五パーセント)前後であると述べ、その傍証として他の長崎屋、緑屋などの差益率(成立に争いのない甲第一七ないし二〇号証の各一ないし三)、経済誌の記事(同第二一ないし二三号証)、法人成り後の婦人服部の営業成績(弁論の全趣旨から成立の認められる甲第二四、二五号証、同第四五ないし四九号証、成立に争いがない甲第二六、二七号証)などを引合いにしている。しかし、これらの証拠も格別右認定を左右しない。月販売上と小売売上の割合が昭和三六年ごろは四対六位であったとしても、その後月販売上の割合が年を追って伸びていったことは原告本人の自認するところである。いま試みにその割合を五対五として一方が四七・五パーセント、他方が三〇パーセントというとき、両者を区別しなければ三八・七パーセントであり、右認定との隔差はさまで不可解なものではない。事情を捨象した他企業や後時代との単純比較があまり大きな意味を持ち得ないことも当然である。むしろ、かえって成立に争いのない乙第一七〇号証の二、一八一号証の一ないし三、一八七号証(法人成り後のもの)などに現われた主要商品ごとの売値と仕入値との関係値によれば、それらの平均差益率は五五パーセント以上にもなるのである。しかし、また右の一事のみから、逆に被告主張の売上原価率を正当視することができないことも多言を要しないであろう。

六  経費について

少くとも被告主張の経費を経費と認むべきことには争いがない。

原告は経費は右被告によって認められたものより多いと主張するので、見るに、まず原告主張の(1)釜石営業所配置のマスターラインの償却費については、弁論の全趣旨から成立を認める甲第三一号証の二と原告本人尋問(第二回)の結果から、昭和三七年一二月下旬原告は訴外影山詮に釜石方面の営業をまかせるにあたり、原告の立替で八六万八、一八三円のマスターライン一台を買って与えたこと、昭和三八年九月右影山が名実共に原告の従業員に復帰したときにはまだその車があったことが認められ、特に反証もないので、その車の償却費として原告主張の昭和三七年分一万〇、八三五円、昭和三八年分一三万〇、二二七円を経費に計上することにする。但し右車はその後事故を起し他に処分したということであるから昭和三九年後以降にそれが持ち越されることはない。(2)昭和三八年五月訴外白土に支払った権利金は三一万三、〇〇〇円で被告の減価償却費の計算は不足しているとの主張についてはこれを肯認するに足る証拠がない。(3)昭和三八年のペンキ代は、特に特段の反証がないから、原告本人尋問(第二回)結果によってこれを肯認することにする。(4)外販員志村貞雄に対する二〇万円の支払については、原告本人の供述(第二回)によるも昭和三九年一〇月ごろ従業員に雇い入れた志村がその以前から負っていた借金の返済に苦しみ原告に泣きついたのでくれてやったというのであり、直ちに原告の事業の経費とはみがたいのみならず、いずれにしてもその支払は昭和四〇年のことであるから、本件で問題の昭和三九年までの経費には無縁である。(5)その他本件全証拠を精査するも他に加算すべき経費があることは認め難い。

よって、当事者間に争いのない経費に昭和三七年一万〇、八三五円、昭和三八年三三万三、〇二七円のみを経費に加算すべきである。

七  以上認定の売上金額、売上原価、経費をもとにそれに当事者間に争いがない貸倒準備金繰戻、価格変動準備金繰戻、専従者給与を加除して原告の事業所得を算出すると次のとおりとなる。

〈省略〉

ところで右推計の正当なことは、被告が別に試みている、いわゆる資産負債増減法によってもいちおうこれを確かめることができる。すなわち、前認定の事実、争いのない事実、成立に争いのない乙第二ないし第四号証、第五号証の一、二、第八ないし第二〇号証によって昭和三七年一月一日現在の原告の資産・負債の保有高と昭和四〇年一二月末日現在のそれとを推認し、その差をとると右四年間の原告の事業所得の総体が捕捉されるところ、これと前認定の方法による同四年分の事業所得の合計額(前同様の方法で昭和四〇年分の事業所得を試算すると三、三三七、九二六円となり、四年間の事業所得の総額は二一、二九四、五八〇円となる)とを対比すると、前者が後者を上廻ることが明らかだからである。原告は被告がかかる推計方法を併用したことを時機遅れの主張であるとか相当でないとか非難するが当らない。しかし、この方法によって右四年間の原告の純資産の増加額から計算した事業所得金額が本訴において被告が主張する原告の四年分の総事業所得額よりも多いことから、直ちに被告主張どおりに原告の各年の事業所得額を正当なものとして確定させることができないのはいうまでもない。

八  右認定の事業所得に当事者間に争いがない雑所得、譲渡所得(マイナス)を加えると原告の総所得金額は次のとおりとなる。

1  昭和三七年分 六四八万一、四四五円

2  昭和三八年分 五七五万六、九三八円

3  昭和三九年分 六〇七万七、三五七円

そうすると、被告のした右各年度の所得金額、所得税額の更正並びに過少申告加算税、重加算税の賦課処分(異議決定によって一部取り消された後のもの)は、そのうち昭和三七年度の分については、被告の更正した所得金額が右認定の所得金額の範囲内であるから、正当というべきである。しかし昭和三和三八年度三九年度分についての決定は右の限度内では正当であるが、右をこえる分についてはいずれも所得を過大に認定した違法がある。

よって、原告の本件請求は、右違法部分の取消を求める限度で理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 海老澤美廣 裁判官 樋口直 裁判官 松嶋敏明)

別表(一)

昭和37年中東北銀行水沢支店千葉幸造名義普通預金口座(口座番号1952)に預入れられた金員中、被告が売上以外の預入れと認定したものの明細表

〈省略〉

〈省略〉

別表(二)

売上入金額(昭和38年~40年)内訳表

〈省略〉

別表(三)

東北銀行水沢支店千葉幸造名義普通預金口座(口座番号1952)からの払戻し金中、仕入資金にあてられたもの(被告認定)の明細表

〈省略〉

別表(四)

経費(被告主張-原告も認める)の明細表

〈省略〉

別表(五)

資産負債増減状況による事業所得の計算(自昭和37年1月1日 至昭和40年12月31日)

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例